特定個人情報保護委員会の監督・指導に反した者に対する罰則

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命令違反

特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反した場合

2年以下の懲役 or 50万以下の罰金

特定個人情報委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等があった場合

1年以下の懲役 or 50万以下の罰金

罰則に対する事業者の対応

事業者は、特定個人情報保護委員会の監督や指導に対して必要かつ適切な対応を行うために、特定個人情報等を取り扱う組織体制、運用状況の確認手段、情報漏えい等事案の対応体制など、組織規定や取扱規程等を整備し、継続的な運用を行うことが重要です。
また、特定個人情報等の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むことも重要になります。

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