他人に提供することはできません
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
特定個人情報
個人情報(個人を特定できる情報)
氏名+住所、氏名+電話番号など
特定個人情報
個人情報+個人番号 が特定個人情報とされます。
安易に他人に見せてはNG
- 住民票提出しなさい!
社会保障・税・災害対策以外の目的ではマイナンバーの入った住民票を提出させるのはNGです! - 会員カードを作りたい
マイナンバーが入った会員カードの作成はできません。
また、個人番号カードのマイナンバーはコピー(複製)は法律で禁止されています。 - マイナンバーを見せあう
番号を安易に見せ合ったり、TwitterやFacebookなどのSNSに掲載してしまうと、成りすましの被害にあう可能性があります。


