雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&Aというのが厚生労働省のHPで更新されました!
主な更新内容
雇用保険の手続きについて、届出書へのマイナンバー記載は「努力義務」となっていましたが、今後は「義務」若しくは「同意がなければ見記入でも提出可」となります。
また、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理することとなりました。
それ以外もありますので、詳しくは厚生労働省のHPを参照してください。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省マイナンバーに関する情報HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


