特定個人情報等を不正に漏えいした者に対する罰則

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不正取引

個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合

4年以下の懲役 or 200万以下の罰金、併料あり

個人番号利用事務等に従事する者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供し又は盗用した場合

3年以下の懲役 or 150万以下の罰金、併料あり

罰則に対する事業者の対応

事業者は、従業者による特定個人情報等の不正な漏えいを防止するために、組織規程や取扱規程等を整備し、担当者を明確にするとともに、担当者以外が特定個人情報等を取り扱うことが無いような仕組みを構築することが重要です。また、従業者に対する情報の安全管理に関する教育や監督なども重要になります。

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